目次

住宅ローンの滞納4ケ月~6ヶ月

どんな状況?

ローンの一括請求が求められる

保証会社から返済を求められる

競売への準備が始まる

住宅ローンの滞納が4ヶ月以上続くと、期限の利益喪失通知と代位弁済通知が届くようになり、ローンの分割払いの権利を失い、住宅ローンを立て替えた保証会社から残りのローンの残債を一括で支払うように求められてしまいます。
こうなってしまうと最大で数千万円単位のお金が必要になるため、自宅を売却する以外の解決法はなくなります。

期限の利益喪失通知とは、住宅ローンを滞納した分の金額を指定期日までに支払わないと、「ローンを分割で支払う権利を失う」、という旨を記載した通知のことです。

この期限の利益喪失通知に記載された期日までに滞納した住宅ローンの支払いを終えないと、残りのローンの分割払いができなくなり、住宅ローンの残債をすべて一括で支払わなければならなくなります。

期限内に支払いができない場合は、金融機関などの債権者は自宅を競売にかけてローンの残債をするように動きます。

また、期限の利益喪失通知の前に、期限の利益の喪失予告、最終督促という、期限の利益喪失を予告する書類が届けられるケースもあります。

この時点で多くの場合は保証会社が金融機関に代わり住宅ローンの立替えをします。

代位弁済通知とは、「住宅ローンの保証会社がローンの残債を債務者に代わって支払った」ということを知らせる通知のことです。
もちろんこれで債務者のローンの支払い義務がなくなったわけではありません。債権者が銀行から保証会社に移るということです。債務者は代位弁済により、今度は保証会社からローンの支払いを請求されることになり、支払いができなければ自宅を競売にかけられることになります。

住宅ローンの滞納の原因は主にリストラやコロナ過の中での仕事減が多くなるかと思います。
そのような状況に陥ってしまった場合は、まずは住宅ローンの融資を受けている金融機関の窓口に現在の状況をお伝えください。
また一時的にローンの支払いができなくなったというときは、金融機関に必ず支払いができるという期日を伝え、その期日までに支払うことを約束するようにしましょう。

住宅ローンの滞納が1~2ヶ月程度の短期間である場合は、ローンの返済スケジュールを変更してもらえる可能性や方法がありますので勇気をもって相談しましょう。

スケジュールの変更の相談は、今のあるがままの状況を正直に相談をすることで金融機関も柔軟に応じてもらえる可能性があります。
スケジュールを変えると返済期間が長くなり、住宅ローンの返済の総額が少し高くなりますが、競売などでご自宅を手放さないといけないといったリスクマネジメントを考えて行動していきましょう。

 

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