競売になってしまうと

競売は、民事執行法で規定される「強制執行」のもとで可能な手続です。
債権者が競売手続きの申し立てを行い、裁判所がそれを受理して競売開始の決定することで
、裁判所から相談者に「担保不動産競売開始通知決定」が郵送されます。

買主が落札後6ヶ月以内に申し立てをすれば不動産引き渡し命令が言い渡され、1~2週間後に不動産引き渡し命令が発令されることになります。
この間に話し合いで立ち退きに応じなければ強制執行が申し立てられ、債務者は強制的に自宅から退去させられます。
また、強制執行には所定の費用がかかり、その費用は法律に基づき立ち退きの対象となる債務者が負担することになります。
 
不動産引渡命令とは、競売で取得した物件(不動産)に住人がいたり、物が置いてあったりした場合、その買主に対して不動産を引き渡すように命令することです。
この申し立ては競売で不動産を取得して代金の支払いを行ってから原則として6ヶ月以内に行われます。ただし、不服申し立てがあった場合は地方裁判所または高等裁判所でその手続きをすることになり、裁判の判決が出るまで命令が確定することはありません。この命令を出しても相手が応じない場合は強制執行の手続きに進みます。
競売で自宅を売却しても、住宅ローンを完済することはまずありません。
残ったローンを一括で返済することを求められ、それができない場合は給料まで差し押さえられることになります。
また、立ち退きの際の引っ越し費用も債務者が捻出しなければならなくなります。

このように、自宅が競売にかけられ、落札されると、自宅が安い価格で売却され、住宅ローンの残債も一括で支払うように求められ、給料も差し押さえられることになってしまいます。このような最悪の事態を避けるためにも可能な限り早く任意売却の決断をしましょう。

競売のデメリット

住宅ローンの滞納

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