任意売却とは債権者(住宅ローンを組んでいる銀行など)の許可を得て、一般市場で不動産を売却する方法です。住宅ローンを借り入れた際に設定された抵当権を債権者に解除してもらえるので、住宅ローンが完済できない場合でも不動産の売却が可能です

 

また任意売却は、一般的な不動産の売却と同様なので、競売に比べ市場価格に近い金額で売却が可能です。少しでも高い金額で売却することにより、残債額も少なくでき、お金も手元に残せる可能性があります。

住宅ローンの返済が苦しくなり、住宅ローンを滞納し続けてしまうと最終的に不動産は競売にかけられてしまいます。

競売にかけられてしまうと、不動産の本来の査定額よりも安く売却されるケースがかなり多くなります。

その点、任意売却なら競売よりも高く売却できる可能性が高く、ご近所の方に通常の売却と変わらないように見えるなどのメリットがあります。

そのため、住宅ローンの返済が苦しいといった理由の他に離婚時の財産分与を行う際に任意売却を利用して売却する方も多くなります。

 

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任意売却を行う場合は債権者との交渉が必要になり、抵当権を抹消してもらうには不動産の売却額をすべて住宅ローンの返済に充てるなどの条件を了承する必要があります。
 
債権者や役所とのやり取りには、相応の知識と経験が必要です。

自分でやろうとすると時間がかかってしまい、間に合わずに競売されていまいます。

 専門機関によるサポートがあると、スムーズに進めることができます。

 
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債権者が任意売却による債務返済を認めるケースは
①約6カ月間までの滞納 
②任意整理による「期限の利益」の喪失 
が確認された場合に多くあります。
 

ただし一部には任意売却を認めない債権者もあるので、あらかじめ債権者への問い合わせが必要です。また、任意売却による販売活動が進まず3~6カ月経過すると、債権者から並行して競売申し立てが発生します。

6カ月を過ぎて競売開始決定になってしまったあとでも任意売却は可能となりますが、かなり難易度もあがってしまうので、なるべく早めに専門家に相談することが必要です。

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